司法書士野村孝子事務所

 横浜市青葉区青葉台
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 不動産登記

  不動産登記申請代理
  不動産に関する契約書作成を致します。
  

 ■ 不動産登記   主な不動産登記

   点線三角矢印[blue]右 相続による登記
   点線三角矢印[blue]右 抵当権抹消登記
   点線三角矢印[blue]右 贈与・財産分与登記
   点線三角矢印[blue]右
売買による登記・その他の不動産登記

   相続による登記
   
→相続登記の詳細ページへ

 
     相続による所有権移転登記  


   お亡くなりになった方の財産に不動産があった場合、
  
名義人変更の登記(所有権の移転登記)が必要となります。
  
  相続登記手続きには必要書類も多く手間と時間がかかります。
  また、思わぬ相続人がいる場合もあります。
  不動産は価値も大きいので、間違いなく手続きしたい・
  遠方の不動産がある・手続きが煩雑で良くわからない・・・等々
  専門家である私達が確実に手続きします。



    遺産分割協議書の作成


  遺産は、法律で決められた「法定相続」で分ける方法もありますが、
  
法定相続とは異なった割合で、相続人全員で協議をして
  遺産分割をすることとがほとんどです。


  
その際に、「遺産分割協議書」を作成します。
  後々揉め事になったりしないよう、話し合いをした上で
  遺産分割協議書という書面で残しておくと同時に、
  登記申請や銀行手続などでも使用します。


  また、未成年の子がいる場合等、裁判所に特別代理人選任を
  申し立てる必要があることもあります。



  借入を弁済 抵当権抹消登記  
               
 →抵当権抹消の詳細ページへ


   抵当権抹消の登記をしたいが、自分ではやり方が分からない、
  時間がない。
  司法書士が確実に迅速に手続きをします。



  贈与・財産分与による登記 
               
→贈与・財産分与の登記のページへ

 
 贈与による登記(妻や子供に贈与したい・各種契約書作成)

  身内同士の贈与であっても、贈与契約書を作成して登記を
  すること
をお薦めいたします。
  配偶者に対する贈与の特例
や、相続時精算課税制度
  使用することもできます。
  また、
その他各種契約書作成業務も行っています。
  後の紛争を防止し、自己の権利を保全する等々、
  お互い相手を理解し信頼関係を強める手段としての
  契約書作成は是非行っておきたいものです。



 離婚による財産分与の登記 

   協議離婚・裁判離婚・調停離婚による財産分与の登記申請の代理を致します。
   また、
財産分与契約書作成も承っています。
   迅速に・第三者である司法書士が間に立って、手続きを進めます。


   売買による登記  
→売買による登記のページへ

 
   売買契約書の作成、所有権移転登記等扱っています。
  不利な契約になっていないか等、法律的なことをチェックいたします。
  ご相談下さい。



   その他の不動産登記  
→その他の不動産のページへ

   
   その他不動産登記全般の申請代理もいたします。
   ご相談下さい。